雇用保険の被保険者「適用除外」の話|社労士受験

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雇用保険は、国民の雇用継続を支えたり、生活保障をしたりといった目的で制定されています。

ところが雇用状況によっては、特段保護の必要がなかったり、他の法律で適切に保護されている場合もあります。そのために、雇用保険では、「被保険者」になれない適用除外となる条件が存在します。

ここも試験で頻出なので、わかりやすくまとめ直してみました。
なお、雇用保険の被保険者の種類については、「雇用保険の「被保険者」とは」の記事をご覧ください。

雇用保険の被保険者「適用除外」となるもの

雇用保険法で「適用除外」として法律上明記されているのは次の6点です。

雇用保険の被保険者の「適用除外」条件一覧
  1. 週20時間未満
  2. 31日未満の雇用
  3. 季節労働者で4カ月以内の契約&週30時間未満
  4. 昼間学生
  5. 漁船に乗り込む一部の船員
  6. 公務員等

週20時間未満・31日未満の雇用

冒頭で言った通り、雇用保険は仕事の継続を支えることで生活保障をする制度ですから、労働時間や労働契約が短くて「生活のために働いていない」とみなされる場合、雇用保険の適用から外れます。

その具体的条件が、週の所定労働時間が20時間未満、もしくは継続して31日以上雇用されることが見込まれない者です。

パートの主婦(旦那さんがメインで生活費を稼いでいる)とかが想定されています。
また、「実家暮らしで親の金で暮らしていて働く必要はないけど、雇用保険目当てに少しだけ働いた」など、不届きなやつらの制度の濫用を防ぐ意味もあります。

これ、パートの方は「ふざけんな」と思うかもしれないですね。まったくその通りなんですよね。
また、最近は働き方も多様化して、週20時間以内で働きながら生活を維持している人もいると思います。

…という流れを受けて令和10年10月には週10時間未満に緩和されます。とはいえ、令和8年、9年の試験には関係ないのですが…。

季節労働者で4カ月以内の契約&週30時間未満

こちらの理由も、上記とほぼ同じです。

季節労働者は特定のシーズンしか働かないため、仕事がないのが当たり前。それにいちいち雇用保険を支給していたらまじめに働いている人からしたら不公平でしょ。ということですね。

ですが、さすがに4カ月超、週30時間以上働いている人は一般被保険者と同じような状況だろうから、雇用保険は適用させましょうということです。

昼間学生

学生は学業が本分です。親などからのバックアップがなければ「昼間学生」の身分にはなれません。

イコールそれは、生活保障の心配がないということです。そのために、解雇や退職が起こっても、雇用保険による保護の必要がないとされ、適用除外となります。

なお、通っている学校は私学・公立問わず、学校教育法など法的な根拠があって設立されているものに限られます。「生け花教室」「英会話教室」のような趣味で通うようなものは当然対象に入りません。

漁船に乗り込む一部の船員

漁船に乗り込む一部の船員は船員保険法で雇用保険領域をカバーしているので入れないでいいよね、というものです。

昔は船員全員が適用除外でしたが、社会保険関係の事情で改正が進み、現在は1年未満雇用される漁船員(特定漁船は除く)等と、かなり限定されています。

ただ、船員は適用する数に限りがあります。絶対保証はできませんがそんなに細かいところは問われないのでここではスルーします。

公務員等

公務員は、そもそも失業の恐れがないし、国家公務員退職手当法等でめちゃくちゃ手厚く保護されていることが多いので、いらないよね、というものです。

いや、薄給の公務員っているでしょうよ!と思うかもしれません。
その通りです。ですので、その点はカバーされています。実は公務員の規定は本当はこうなっています。

国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

雇用保険法 第6条第6号

なので、薄給の公務員で厚生労働省令で定められていないものはちゃんと雇用保険の対象になります。これは雇用保険法施行規則第4条で詳しく書かれているのですが、かなり長文で意味不明ですし、試験で問われる可能性は極めて低いため割愛します。

そもそも被保険者の資格のないもの

法律に記載されていない「被保険者になる資格のないもの」もご紹介します。
法令上の規定はないので「適用除外」とはいわないのですが、被保険者となれるかどうかはよく問われますのでさらっと見ていってください。

雇用保険の被保険者の「適用除外」条件一覧
  1. 個人事業主
  2. 会社役員・代表者
  3. 家事使用人
  4. 外国で雇われている人

個人事業主、会社役員・代表者

個人事業主の代表や会社代表者は人を切る立場ではないので、雇用保険の対象になりません。会社役員も同様です。

ですが以下三点、注意点があります。

  • 会社役員でも、実態が労働者の場合は雇用保険の対象になります。これは労働基準法9条の「労働者性」の考え方と同じです。
  • 一方で会社代表者は、実態として労働者性があっても、雇用保険の対象にはなりません
  • 個人事業主でもそれが適用事業や暫定任意適用事業になればその労働者は対象になります

家事使用人

労働基準法上、家事使用人は法の適用外であり、これは雇用保険でも同じです。執事などは通常の労働と違うから云々というやつです。

ですが、現在労働条件分科会(労働基準法の改正等を話し合う厚生労働省の諮問機関)で、家事使用人も労基法の範囲に含めようとする動きがあります(ほぼ確実に含まれます)。
今アニメや漫画に出てくるような「執事」ってほとんどおらず、訪問介護や家事代行サービスの人がほとんどで、ほかの業種と同じ「労働者性」を帯びているからです。

なので、確実ではないですが、試験で問われる可能性は低いです。強いて覚えるならこの改正動向を追ってたほうがいいでしょう。

労働条件分科会 資料・開催日程

外国で雇われている人

雇用保険は国籍ではなくて働く場所と所属しているところで加入できるかどうかを決めています。

ですから、現地法人で雇われている日本人は雇用保険の対象にはなりません

ですが、日本で雇われている外国人や日本に所在する企業にいて海外出張や海外赴任をする人は雇用保険の対象になります