地域支援事業は、介護保険制度、そしてケアマネジャー試験でも頻出の超重要制度です。
そんな地域支援事業について、ケアマネジャー試験対策書籍を出す会社で10年間働いていた筆者が、本音も踏まえてわかりやすく解説します!
地域支援事業とは
地域支援事業とは、国や地方自治体が行う事業の一つです。
主に、「地域包括ケアシステム」を推し進める主要事業であり、要介護状態の予防や、社会保障費の適性化のための様々な事業を行っています。
地域包括ケアシステムに関しては次の記事をご覧ください。

地域支援事業は介護保険法上の制度であり、以下のように規定されています。
(地域支援事業)
介護保険法(平成9年法律第123号)
第115条の45 市町村は、被保険者(略)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
地域支援事業の目的は?
地域支援事業の主な目的の一つは、高齢者が自宅で暮らせるようになるための準備を整えるがあります。
「介護」というと、今でも老人ホームなど「施設」を想像する人が多いです。
実際、現在の介護サービスでは施設の位置づけが大きく、また、施設にいる高齢者…つまりはすでに介護が必要になった方への介護に重点が置かれています。
しかし、施設は高齢者にとっては周辺環境を大きく変え、大きな負担をかけることになります。
地域支援事業は、高齢者が最後まで愛着ある自宅で暮らせるように事業を整えることを目指しています。
これらは、高齢者にとっては「住み慣れた家にい続けられる」メリットにつながります。やっぱり自分の家にいられるって安心するし、とてもいいですよね。
また、「寝たきりなどにならず最期まで元気に幸せに暮らせる(いわゆる「ピンピンコロリ」)」というもう一つのメリットにつながります。
本音は…
とまぁ、ここまでは行政の建前上の説明です。
10年介護保険制度を見つめてきた筆者としては、地域支援事業というのは、高齢者に少しでも元気でいてもらって、お金のかかる施設介護から、在宅生活にとどめることで介護給付費を抑制したいといった本音が垣間見えます。
ただ、これは行政側の理屈ですが、利用者のメリットにもつながります。
しかし、最近では介護給付に入れたくない予算を入れ込む事業にしてしまっている側面もあるのではと感じます。
制定当時(2006年)の地域支援事業は、純粋な要支援予備軍の人向けの介護サービスでした。
要支援認定にまではいかない人を支援するサービスや介護に困った人の相談先になる「地域包括支援センター」の運営などがメイン事業でした。
しかし、今では制度が度々改正され、要支援者向けの訪問介護や通所介護が地域支援事業に位置付けられるなど、「要介護は〇〇」、「要支援は介護予防」、「それ以外の人は地域支援事業」などとは明確に区別できなくなっています。
地域支援事業の中身
では、実際の地域支援事業の中身をみていきましょう。とはいえ、本ページでは、地域支援事業のそもそもの狙いなどを重視しているため、詳細な中身の検討は「さわり」程度に行います。詳しくは別の機会に作成します。
3つの事業で構成される事業
地域支援事業は、3つの事業で構成されています。まずはこの「3つの事業」を覚えると後が楽です。
介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業(いわゆる「総合事業」)は、介護サービスをより軽度の人にも行う事業です。
その下に2つの事業がついていて、しかもその下にさらに9つの事業がぶら下がっています。
ほとんどが要介護者向けのサービスに似ています。ただ、要介護者向けの介護サービスと比べ、基準などが緩く、簡素になっている場合がほとんどです。
なかでも、第一号訪問事業と第一号通所事業は2014年までの「介護予防訪問介護/通所介護」でしたが、費用削減と重度化予防の観点から総合事業に移行しています。
ま、まずはここでは、「それだけたくさんの事業を束ねているのか」と感じてもらうだけで十分です。
包括的支援事業
包括的支援事業は地域包括ケアシステムの「近所づきあい的なつながり」を強化する…中核的な役割を担う事業です。
その拠点として「地域包括支援センター」という機関を各所に配置し、いわゆる地域の介護力UPなどの事業を行います。包括的支援事業は以下のように4つの事業・業務がぶら下がっています。
包括的支援事業のポイントは地域包括支援センターを創設させた、ということと、介護予防や地域福祉に関するあらゆる運営を地域包括支援センターが行うという2点で、いずれも「包括が主役の事業」ということです。
任意事業
任意事業は名前の通り「任意(やってもやらなくても自由)」の事業です。
任意事業は介護保険制度の保険者、つまり市町村が運営主体です(ちなみに、総合事業と包括的支援事業は民間や社会福祉法人、そして地域包括支援センターが実施主体)。
運営主体が市町村であるため、総合事業等と比べ、あまり利用者が登場しません。
任意事業では、地域の特性(※)で取るべき対処が異なっており、事業の内容を一律に国が決めると逆に無理や無駄が起こることがあります。
※地域の特性
例えば、市町村ごとにケアマネジャーの充足度が違ったり、気候や風土が違ったりします。雪の降る地域と降らない地域では冬の過ごし方は変わるでしょう。自治会レベルだと性格の差が影響することもあります。高齢化率などの人口構造も異なります。
そのために任意として実施の自由や裁量がある程度市町村に任されています。
今後も重視され続ける事業
地域支援事業は20の事業で構成される複雑な事業ですので、その詳細を一つひとつすぐに知ることはできません。
しかし、「介護予防」に重点が置かれた「地域主体の事業」という点、その理由が高齢者へのメリットだけでなく、介護費削減という行政的なメリットにも通じることを理解し、今後も注目・拡充され続けるであろうことを押さえておくと全体が見やすくなります。
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